民事再生とは、住宅などのローンを除く借金全額の減額を目的とする借金の軽減措置になります。こちらの場合、債務総額が全体で5000万円以下、今後返済が困難になる恐れのある方、返済不能となり得る方など、また、継続して収入が見込める方のみの手続き方法になります。民事再生のメリットとしましては、住宅などの効果な私財を売却する必要が無いことが上げられます。他には、資格の制限等がありません。私財が守れる変わりに、借金の返済が免除されるわけではありませんが最低限の生活を守ることが出来るようになります。デメリットとしては、住宅ローンは減額されないこと、手続き後3~5年で債務の1/5~1/10を返済する必要があるということです。
自分が債務整理を弁護士事務所さんに相談したのは事業の失敗から、自転車操業になってどんどん借入額が増して行ったことが原因でした。ちょっと事業資金が足りなくなって借入を続けるうちに景気が悪化、売掛金の回収も出来ずに負の連鎖へ突入気がついた時には返済のために借入を繰り返す日々、どうすることも出来ずに弁護士さんに相談しました。弁護士さんからは自己破産よりも、民事再生を利用しましょうと言われました。幸いにも、人並みの安定した収入は確保できていたので少額個人再生ではなく、給与取得者等再生の手続きをとってもらいました。この制度は、家のローンは払わなければなりませんが幸いにももうローンはなかったので、こちらを選ばせてもらいました。